0 平成29年10月1日以降,按分弁済による同時廃止が認められなくなりますから,本記事ボックスは,平成29年9月30日までの大阪地裁の運用について書いています。
また,最高裁判所が作成した「各庁の運用一覧」にあるとおり,大規模地裁において按分弁済による同時廃止が認められているのは大阪地裁だけです。
1 実質的危機時期(破産原因たる支払不能が発生することが確実に予測される時期。通常は支払停止時期よりも遡ります。)以降に現金・普通預金以外の財産を現金・普通預金化した場合(「直前現金・普通預金化」といいます。),原則として,現金・普通預金としては扱わず,現金・普通預金化される前の性質を有する財産とみなされます(過払金返還請求権を現金化した場合につき神戸地裁平成19年9月28日決定参照)。
また,最高裁判所が作成した「各庁の運用一覧」にあるとおり,大規模地裁において按分弁済による同時廃止が認められているのは大阪地裁だけです。
1 実質的危機時期(破産原因たる支払不能が発生することが確実に予測される時期。通常は支払停止時期よりも遡ります。)以降に現金・普通預金以外の財産を現金・普通預金化した場合(「直前現金・普通預金化」といいます。),原則として,現金・普通預金としては扱わず,現金・普通預金化される前の性質を有する財産とみなされます(過払金返還請求権を現金化した場合につき神戸地裁平成19年9月28日決定参照)。
2 実質的危機時期以降に保険契約の契約者貸付を受けた場合,財産を現金・普通預金化した場合と同様に取り扱われます。
例えば,解約返戻金が30万円の保険契約について,申立て直前に契約者貸付を受けた結果,申立て時の解約返戻金が15万円になったとしても,これを按分弁済の対象とならない財産とは取り扱ってもらえないのであって,契約者貸付を受ける前の解約返戻金が基準となります。
そのため,同時廃止による処理を求める場合,30万円の按分弁済を求められることとなります。
3 実質的危機時期以降に現金・普通預金化した財産(実質的危機時期以降に保険契約の契約者貸付を受けた場合も同じ。)を,既に相当額の弁護士費用や必要最低限の生活費のような「有用の資」に充てた場合,その部分については按分弁済の対象とはなりません。
これに対して,将来の生活費に充てる予定であるといった理由で按分弁済の対象から外すことは,原則として認められていません。