債務整理一般のデメリット
第0 目次
第2 5年から10年の間,新たな借入が制限されること
第3 連帯保証人に迷惑が及ぶこと
第4 債務整理により制限される消費者信用の内容
第1 信用情報機関への事故情報の登録
1 信用情報機関とは,個人又は法人の信用情報(=支払能力に関する情報)の取得,及び会員に対する信用情報の提供を業とする者をいいます。
2(1) ブラックリストとは,不払い者を一覧でまとめた名簿のようなものと考えられますものの,信用情報機関では信用情報をコンピュータで一括管理しており,すべて電子データとして登録・提供しています。
そして,延滞情報を含む事故情報は客観的事実として一定期間登録され,会員である貸金業者なり金融機関なりからの照会に基づき提供されますものの,延滞情報等をリスト化することは一切ありませんから,いわゆるブラックリストというようなものはありません。
(2) 世間でいうところのブラックリストに載るというのは,実際には,信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。
3 事故情報とは,借金の返済における事故をいい,例えば,①延滞,②債務整理(=弁護士が介入すること。),③代位弁済(=連帯保証人になっていた保証会社が代わりに弁済すること。),④個人再生及び⑤自己破産があります。
第2 5年から10年の間,新たな借入が制限されること
1(1) 弁護士が受任通知を発送した場合,信用情報機関にとっては「延滞」,「債務整理」,「契約見直し」,「利限再計算要求」等という形で事故情報として取り扱われます。
(2) 登録期間については,任意整理の場合は通常,5年間又は7年間であるのに対し,自己破産又は個人再生の場合,官報公告情報に該当することから,7年間又は10年間です。
2 信用情報機関に事故情報が登録されている5年から10年の間,住宅ローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることができにくくなります。
ただし,銀行なり,カード会社なりにとって,信用情報機関への事故情報の登録は,融資に際しての判断材料にとどまりますから,絶対にできなくなるというわけではありません。
第3 連帯保証人に迷惑が及ぶこと
連帯保証人を確保している債権者に対して債務整理を開始した場合,債権者は,連帯保証人に対し,保証債務の履行を請求することとなります。
自己破産又は個人再生の場合であっても,連帯保証人は,債権者に対し,約定どおり借金を返済しなければなりません(自己破産につき破産法253条2項,個人再生につき民事再生法177条2項)。
そのため,債務整理を開始した場合,連帯保証人に迷惑が及びます。
第4 債務整理により制限される消費者信用の内容
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。