離婚

第0 目次

第1 離婚に関する記事の目次
第2 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A等
第3 日弁連の,養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言
第4 国際結婚及び国際離婚
第5 海外送達

*1 厚生労働省HPの「教育・保育施設等における事故報告集計について」に,教育・保育施設等における事故の統計が載っています。
*2 ねとらぼアンサーHPに「「探偵の世界、完全実力主義ですよ」 探偵ってどんな仕事してるの? 調査料の相場から尾行の仕方まで、ホントのところを聞いてきた」が載っています。
*3 国際裁判官管轄を定めた人事訴訟法等の一部を改正する法律が平成30年4月25日法律第20号として公布されました(法務省HPの「人事訴訟法等の一部を改正する法律案」参照)。

第1 離婚に関する記事の目次

1  養育費・婚姻費用の算定表

2 離婚に伴う財産分与

3 離婚時年金分割制度


4 離婚給付等契約公正証書


5 離婚調停成立後の手続

6 離婚訴訟


7 離婚訴訟における親権者の指定,養育費及び財産分与並びに慰謝料請求

8 家庭裁判所調査官が行う事実の調査

9 婚姻費用又は養育費の不払いがあった場合の強制執行等

10 離婚雑知識

第2 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A等

1 平成28年10月1日付で法務省HPに掲載された,「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」は,市区町村の窓口において,離婚届用紙を取りに来られた方に同時に交付されるそうですが,非常に参考になります。

2 既に養育費の金額が合意により決まっている場合,通常の契約に基づく金銭請求と同じように,養育費の請求を地方裁判所で行うことができます(外部HPの「合意した養育費は地方裁判所で請求できる!」参照)。 
   実際,最高裁判所事務総局家庭局が作成した「養育費支払の実情について」の末尾1頁には,「養育費の支払を命ずる地方裁判所の判決並びに家庭裁判所の審判及び養育費の支払を合意した調停調書は,いずれも債務名義となり(民事執行法22条3号,7号),これに基づき強制執行をすることができる。」と書いてあります。

3(1) 厚生労働省HPの「母子家庭等関係」「ひとり親家庭等の現状について」(平成27年4月20日作成)に,母子世帯又は父子世帯の現状,支援内容等が書いてあります。
(2)   「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」(5年に1度の調査です。)の「17 養育費の状況」 7頁によれば,母子世帯のうち,現在も養育費を受けているのは,平成18年調査で19.0%であり,平成23年調査で19.7%です。

第3 日弁連の,養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言

1(1) 日弁連は,平成28年11月15日,「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を発表しました。
   日弁連の新算定表で計算した場合,養育費及び婚姻費用は,従来の算定表で計算した場合と比べて,1.5倍ぐらいになるといわれています。
 (2) 日弁連の新算定表が今後の実務にどれぐらいの影響を及ぼすかはよく分かりません。

2(1) 平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,日弁連が発表した「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」についての,最高裁判所の検討内容が分かる文書は存在しません。
(2) JIJI.COM「最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判-社会情勢変化に対処」(平成30年11月25日付)には以下の記載があります。
   離婚の裁判などで広く利用されている養育費の算定表について、最高裁の司法研修所が見直しを進めている。近年、シングルマザーの困窮が顕在化し、日弁連も「現行表は低額すぎる」と改訂を提言しており、社会情勢の変化を反映させる必要があると判断した。来年5月ごろに報告書をまとめるという。

第4 国際結婚及び国際離婚

1 国際結婚
(1) 国際結婚の参考リンク
① 法務省HPの「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」
② 総務省HPの「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(平成24年7月9日施行)
③ イワタ行政書士事務所HPの「渉外戸籍」
→ 戸籍法は,日本に住む外国人が関係する身分変動や身分行為にも適用されます。
(2) 国際的法律問題の参考リンク
① みずほ中央法律事務所HPの【国際的法律問題まとめ|準拠法・国際裁判管轄・送達・内容証明・強制執行】 
② 弁護士法人クラフトマンHPの「国際裁判管轄と民事訴訟法」
③ 月報司法書士2015年1月号「国際民事訴訟法の基礎的構造」

2 国際離婚
(1)ア   離婚訴訟等の国際裁判管轄を定める人事訴訟法3条の2ないし3条の5は,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年4月25日法律第20号)(平成31年4月1日施行)によって追加されました。
イ 大阪離婚相談ネット「離婚訴訟の国際裁判管轄の改正」が参考になります。
ウ 立法化に当たっての分析資料として,①商事法務研究会HPに掲載されている「離婚・婚姻関係事件の国際裁判管轄に関する論点の検討」,及び②法務省HPに掲載されている「人事訴訟事件等についての国際裁判管轄法制研究会報告書」があります。
(2) 離婚事件の国際裁判管轄に関する判例として以下のものがあります。
① 最高裁大法廷昭和39年3月25日判決
   外国人間の離婚訴訟にあつて、原告が遺棄されたものである場合または被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においては、被告の住所が日本になくても、原告の住所が日本にあるときは、日本の裁判所は、前記訴訟につき、国際的裁判管轄権を有すると解すべきである。 
② 最高裁平成8年6月24日判決
   日本に居住する日本国籍の夫がドイツに居住するドイツ国籍の妻に対する離婚請求訴訟を日本の裁判所に提起した場合において、妻が先にドイツの裁判所に提起した離婚請求訴訟につき妻の請求を認容する旨の判決が確定し、同国では右両名の婚姻は既に終了したとされているが、日本では、右判決は民訴法200条2号(現在の民訴法118条2号)の要件を欠くため効力がなく、婚姻はいまだ終了しておらず、夫がドイツの裁判所に離婚請求訴訟を提起しても婚姻の終了を理由に訴えが不適法とされる可能性が高いときは、夫の提起した離婚請求訴訟につき日本の国際裁判管轄を肯定すべきである。
(3) 国際離婚の参考リンクとして以下のものがあります。
① NPO法人国際結婚協会HPの「国際離婚の方法」
② 離婚弁護士ナビHPの「国際離婚の全手順 日本で国際離婚を進める方法」

第5 海外送達

「海外送達」に移転させました。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。