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不動産鑑定業者の位置付け
第0 目次
第1 不動産鑑定業者の位置付け
第2 不動産鑑定業者の事業実績報告書等
第3 不動産鑑定士の懲戒
* 国土交通省の土地総合情報ライブラリーHPの「不動産の鑑定評価」に,不動産の鑑定評価に関する法律等,不動産鑑定評価基準等,不動産鑑定士試験・実務修習,登録・事業実績・監督等,審議会・委員会等が載っています。
第2 不動産鑑定業者の事業実績報告書等
第3 不動産鑑定士の懲戒
* 国土交通省の土地総合情報ライブラリーHPの「不動産の鑑定評価」に,不動産の鑑定評価に関する法律等,不動産鑑定評価基準等,不動産鑑定士試験・実務修習,登録・事業実績・監督等,審議会・委員会等が載っています。
第1 不動産鑑定業者の位置付け
1 不動産の鑑定評価(=不動産の経済価値を判定し,その結果を価額に表示すること。)を有償で業として行うことを不動産鑑定業といいます(不動産の鑑定評価に関する法律(=鑑定評価法)2条2項)。
そして,不動産鑑定業を営むためには,国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があり(鑑定評価法22条),無登録営業は禁止されています(鑑定評価法33条)。
また,不動産鑑定士でない者は,不動産鑑定業者の業務に関し,不動産の鑑定評価を行うことはできません(鑑定評価法36条1項)。
よって,有償で不動産の鑑定評価を行えるのは,不動産鑑定業者に所属する不動産鑑定士に限られますから,街の不動産業者が査定書を書く場合,必ず無料で作成する必要があります。
2 不動産鑑定業者の業務には,①鑑定評価業務(=法3条1項の業務)及びと②隣接・周辺業務(=法3条2項の業務)があります。
そして,不動産鑑定士が多数所属していても,隣接・周辺業務だけを業としている場合,不動産鑑定業者としての登録は不要です。
3 不動産鑑定業者は,不動産の鑑定評価の依頼者に,鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を交付する必要があり(鑑定評価法39条1項),鑑定評価書には,その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければなりません(鑑定評価法39条2項)。
そして,不動産鑑定業者は,5年間,鑑定評価書の写しのほか,対象不動産等を明示するに足りる図面,写真その他の資料を保存しなければなりません(鑑定評価法39条3項,施行規則38条2項)。
第2 不動産鑑定業者の事業実績報告書等
1 不動産鑑定業者は,毎年1月31日までに,前年1月1日から12月31日までの事業実績の概要を記載した事業実績報告書を,国土交通大臣又は都道府県知事に提出する必要があり(鑑定評価法28条,施行規則36条),事業実績報告書は不動産鑑定業者登録簿閲覧所において公衆の閲覧に供されています(鑑定評価法31条1項,施行令3条)。
大阪府の場合,平成23年5月2日以降,「大阪府咲洲庁舎(旧WTCビル)1階 住宅まちづくり部 建築振興課 宅建業免許グループ」(電話:06-6210-9733)において,公衆の閲覧に供されています。
2 平成22年6月以降,国土交通大臣登録の不動産鑑定業者の過去1年間の事業実績については,国土交通省ホームページの土地総合情報ライブラリーで情報提供されています。
3 平成23年分以降の事業実績報告書については,都道府県知事登録の不動産鑑定業者に関する分も含めて,国土交通省ホームページ(土地総合情報ライブラリー)で情報提供されています。
第3 不動産鑑定士の懲戒
1 不動産鑑定士が故意又は相当の注意を怠り,不当な鑑定評価等を行った場合,国土交通大臣により,懲戒処分として,戒告されたり,1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止されたり,その不動産鑑定士の登録を消除されたりします(鑑定評価法40条)。
2 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは,何人も,国土交通大臣(窓口は国土交通省土地・水資源局地価調査課)又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事(大阪府の場合,窓口は大阪府住宅まちづくり部建築振興課)に対し,資料を添えてその事実を報告し,適当な措置をとるべきことを求めることができます(鑑定評価法42条参照)。
3 「弁護士の懲戒」も参照して下さい。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。