任意整理の概要

第0 目次

第1 任意整理の概要
第2 任意整理の場合,将来利息を要求される場合があること

*1 任意整理の場合,未使用のカードとか,債務残高がほとんどないカードとかについては,任意整理の対象外にすることはできないこともありませんが,お勧めはしません(教えて!債務整理HP「任意整理をしてもクレジットカードを残す方法はあるか?」参照)。
*2 生活保護受給者が借金の返済を継続した場合,生活保護の支給を止められることすらありますから,任意整理で借金を返済することは難しいです(借金ヘルプセンターHP「【保存版】生活保護で借金返済してはいけない理由」教えて!任意整理HP「任意整理は生活保護の受給者でも申請できる?!」参照)。

第1 任意整理の概要

1 貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超えて貸し付けている場合,利息制限法に基づく引き直し計算を実施すると,債務が大幅に減少したり,過払金が発生したりすることとなります。
    ただし,貸金業者が利息制限法所定の制限利率の範囲内で貸し付けている場合(従前の銀行系カードローンで多いです。),利息制限法に基づく引き直し計算を実施しても,債務が減少したり,過払金が発生したりすることは原則としてありません。

2 利息制限法に基づく引き直し計算をしても借金が残る貸金業者に対しては,すべての取引履歴の開示があった時点で,依頼者の支払能力を考慮しつつ,分割払いの和解案を打診することが多いです。
    これは,すべての取引履歴の開示があるまで負債の全体像が見えない結果,どの貸金業者に対して毎月いくらの支払が可能であるかを判断することが非常に困難だからです。
    ただし,弁護士費用を控除した過払金だけで残った借金を完済できる場合,貸金業者に対して一括で返済することがあります。

3 依頼者本人が取引履歴を既に取り寄せていた場合であっても,本人が請求する場合と代理人弁護士が請求する場合とで,様式の異なる取引履歴を開示してきますから,改めて取引履歴を取りなおすことがあります。

4 任意整理を行う場合,分割払いの期間は,36ヶ月が一つの目安であり,60ヶ月が最大限の期間となるのが通常です。
   ただし,貸金業者の経営は以前より厳しくなっていますから,36ヶ月も待ってくれないことがあります。

5 任意整理を行う場合,分割金は毎月支払う必要がありますし,毎月の最低支払額は5,000円以上であることが求められます。
   また,分割金の振込口座は債権者の指定したものに限られるのであって,口座振替なり,郵便貯金なりを利用することは通常,できません。

6 自己破産又は個人再生をする可能性が全くない任意整理の場合,共済組合からの借入,保証人付の債務,未払の家賃債務といった,特定の借金を任意整理の対象から除外することができます(教えて!債務整理HP「任意整理なら特定の債権者・借金を選んで対象から外せる」参照)。

第2 任意整理の場合,将来利息を要求される場合があること

1 任意整理において利息制限法に基づく引き直し計算をしても借金が残った場合,受任通知発送後の遅延損害金なり将来利息(=支払終了日までの利息)なりを付けない形での和解ができるように努力しますものの,絶対に将来利息なり遅延損害金なりが付かないことまでは保証できません。
   特に,依頼者が①自己所有の自宅又は②借地権付の自宅を保有している場合,自宅を処分すれば将来利息を含めた借金を返済できるという理由で,将来利息を要求される可能性があります。

2 元金が100万円以下の場合,遅延損害金は最大で年利26.28%(1日当たり0.08%)になります(利息制限法4条1項・1条1項)。

3 消費者契約法9条2号は,遅延損害金は最大で年利14.6%(1日当たり0.04%)としています。
   しかし,消費者契約法11条2項は、「消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。」と規定しているところ,利息制限法が,消費貸借契約の場合における相当な利得の利率及び遅延損害金の割合の上限を定めることを目的としていることにかんがみ,「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定」については,利息制限法の規定が優先して適用されます(東京地裁平成17年3月15日判決)。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。