自己破産特有のデメリット

第0 目次

第1 自宅関係のデメリット
第2 過払金関係のデメリット
第3 法令上の資格制限等
第4 欠格事由としての警備員の意義,及び警備業務
第5 破産手続開始決定と取締役たる地位
第6 破産者名簿及び身分証明書

第1 自宅関係のデメリット

0 「自己破産又は個人再生のデメリット」も参照して下さい。

1 自己破産の場合,自己所有の土地建物は,自宅を含めてすべて手放す必要があります。
   自由財産拡張の手続(破産法34条4項)を利用したとしても,親族が時価相当額で自宅を買い取ってくれた上で無償又は有償で貸してくれるといった特段の事情がない限り,自宅を手元に残すことは絶対に無理です。

2 破産手続開始の申立てをした後に自宅を手放す場合,破産管財人が破産裁判所の許可を得て任意売却(破産法78条1項1号)し,又は強制執行の手続(破産法184条1項)により自宅の土地建物を売却することになります。
  この場合,任意売却でも自宅の売買代金から引越代を出してもらえることはまずありませんし,破産者の対応が悪質な場合,売却前であっても破産法155条1項に基づく封印をされたり,破産法156条1項に基づく引渡命令の対象となったりします。
  そのため,できれば破産手続開始の申立てをする前に,自宅の土地建物を任意売却することで引越代を出してもらった方がいいです。
  ただし,債権者が自宅について民事保全法に基づき不動産の仮差押えをしてきた場合,破産管財人でない限り,事実上,任意売却はできなくなります(破産手続開始決定に伴う仮差押えの失効につき破産法42条1項)。

3 破産者が個人である場合,自己所有の土地建物について,破産手続開始の登記がなされることがあります(破産法258条1項2号,破産規則79条,破産法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成16年12月16日付の法務省民事局長通達)参照)。
  ただし,個人の破産財団に属する権利に係る破産手続開始の登記は,管理処分権が破産管財人に専属するに至ったことを示す警告的な登記に過ぎない上,例えば,当該登記がなくても破産財団に属する不動産について破産管財人が所有権移転登記をすることができるなど,通常,管財業務に支障が生じないことから,実際に破産手続開始の登記がされることはほぼありません。

第2 過払金関係のデメリット

1   自己破産をする場合であっても過払金がある限り,破産手続開始の申立てより前に過払金を回収します。

2   破産者が手元に残すことのできる過払金は,以下の①ないし⑨といった,いわゆる「有用の資」を控除した後の額として20万円に限られています。
① 申立費用
→ 破産申立てのための弁護士報酬及び実費のことです。
② 破産予納金
→ 同時廃止の場合,10,584円です。
管財事件の場合,裁判所に対するものが13,834円であり,破産管財人に対するものが205,000円であり,合計で218,834円です。
③ 過払金返還請求に係る弁護士費用
④ 水道光熱費等の生活費(破産法98条・民法310条参照)
→ ちなみに,民法310条は法人については適用がありません(最高裁昭和46年10月21日判決)。
⑤ 医療費
⑥ 転居費用
⑦ 葬儀費用(破産法98条・民法309条参照)
⑧ 学費
⑨ 住民税・国民健康保険料等の公租公課
   そして,いわゆる「有用の資」を控除した後の過払金の額が20万円を超えた場合,破産管財人を選任してもらった上で自由財産拡張の手続(破産法34条4項)をとらない限り,全額が没収されて債権者に返済させられることとなります。

第3 法令上の資格制限等

1 破産手続開始決定後,免責許可決定が確定するまでの間(破産管財人が付かない場合,4ヶ月程度。),「破産者で復権を得ないもの」に当たります。
   そのため,弁護士,公認会計士,不動産鑑定士といったいわゆる士業のほか,宅地建物取引主任者,旅行業務取扱管理者,生命保険募集人,損害保険代理店,警備員,外務員,運転代行業務従事者等に就職できなくなります。

2 破産手続開始決定を受けた場合,民法に基づき以下の地位を失います。
① 委任契約における委任者及び受任者(民法653条2号)
② 後見人(民法847条3号)
③ 保佐人(民法876条の2第2項・847条3号)
④ 補助人(民法876条の2第2項・847条3号)
⑤ 遺言執行者(民法1009条)

3 免責許可決定が確定した時点で法令上の資格制限は消滅する(当然復権。破産法255条1項1号)のであって,7年間も待つ必要はありません(免責許可決定が出てから約1ヶ月後に確定します。)。

4 例えば,以下の職業については,破産手続開始決定に基づく法令上の資格制限はありません。
① 特殊な職を除く一般的な国家公務員及び地方公務員(国家公務員法38条及び地方公務員法16条参照)
② 医師(医師法4条参照)
③ 薬剤師(薬剤師法5条参照)
④ 看護師(保健師助産師看護師法9条参照)
⑤ 宗教法人の役員(宗教法人法22条参照)

5 個人再生の場合,法令上の資格制限の問題が発生することは一切ありません。

第4 欠格事由としての警備員の意義,及び警備業務

1 欠格事由としての警備員の意義
(1) 警備業者は,破産者を警備業務に従事させてはなりません(警備業法14条2項)。 
(2) 警備員とは,警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいいます(警備業法2条4項)。
   そのため,「破産者で復権を得ないもの」であっても,警備業務に従事しない限り,警備業者の使用人であり続けることができます。
 
2 警備業務 
(1) 警備業務とは,以下のいずれかに該当する業務であって他人の需要に応じて行うものをいいます(警備業法2条1項)。
① 事務所,住宅,興行場,駐車場,遊園地等(=警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し,防止する業務(1号)
② 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し,防止する業務(2号)
③ 運搬中の現金,貴金属,美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し,防止する業務(3号)
④ 人の身体に対する危害の発生を,その身辺において警戒し,防止する業務(4号)
(2) 警備業者は,警備業務のうち,その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ,事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命,身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは,国家公安委員会規則で定めるところにより,その種別ごとに公安委員会の合格証明書の交付を受けている警備員に,当該種別に係る警備業務を実施させる必要があります(警備業法18条)。
   特定種別の警備業務としては,警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号。平成17年11月21日施行)に基づき以下のものがあり,一定の人数の検定合格警備員を配置する必要があります。
① 空港保安警備業務(法2条1項1号関係)
空港において航空機の強取等の事故の発生を警戒し,防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)
② 施設警備業務(法2条1項1号関係)
警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務
③ 雑踏警備業務(法2条1項2号関係)
人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し,防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)
④ 交通誘導警備業務(法2条1項2号関係)
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し,防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)
⑤ 核燃料物質等危険物運搬警備業務(法2条1項3号関係)
運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し,防止する業務
⑥ 貴重品運搬警備業務(法2条1項3号関係)
運搬中の現金,貴金属,有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し,防止する業務

第5 破産手続開始決定と取締役たる地位

1 委任者たる会社について破産手続開始の決定がされた場合,直ちに会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではありませんから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使できます(最高裁平成21年4月17日判決。なお,先例として,有限会社の取締役に関する最高裁平成16年6月10日判決)。

2 取締役たる者が破産手続開始決定を受けた場合,いったんは取締役の地位を失う(会社法330条・329条1項・民法653条2号)ものの,破産手続開始決定を受けたことは取締役の欠格事由とはされていません(会社法331条1項には,平成17年7月26日法律第87号による削除前の商法254条ノ2第1項2号に相当する条文がない。)。
   そのため,①破産手続開始の決定書を添付して「退任」を登記原因とする,株式会社変更登記申請書を法務局に提出し,②その後,株主総会議事録を添付して「就任」を登記原因とする株式会社変更登記申請書を法務局に提出すれば,免責許可決定が確定する前であっても,取締役に改めて就任することができます。

第6 破産者名簿及び身分証明書

1(1) 自己破産の場合,免責許可決定が確定するまでの間,①本籍市区町村役場の破産者名簿,及び②本籍市区町村役場が発行する身分証明書に自己破産の事実が記載される場合がないわけではないです。
   身分証明書とは,①平成12年3月31日以前に禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けておらず,平成12年4月1日以後今日まで成年被後見人である旨の通知を受けていないこと,及び②破産の通知を受けていないことを証明する書類です。
(2)   大阪府摂津市HPに「身分証明書(後見・破産・禁治産及び準禁治産に関する証明)」が載っています。

2 「戸籍事務司掌者に対する破産手続開始決定確定等の通知について」(平成16年11月30日付の最高裁判所民事局長通達)に基づき,免責不許可決定が確定したときなど,免責許可決定がされないことが確定したような場合でない限り,裁判所から本籍地市区町村役場への破産手続開始決定の通知はなされなくなりました。
   そのため,破産者名簿なり身分証明書なりに自己破産の事実が記載されることは通常,ありません。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。