自己破産

第1 自己破産に関する記事の目次

1 自己破産で弁護士に説明すべき事項

2 自己破産又は個人再生のデメリット

3 自己破産特有のデメリット

4 必要な確認資料


5 保険契約

6 自動車

7 公的年金等の取扱い

8 同時廃止事件における実費

9 免責許可決定及び非免責債権


第2 大阪地裁堺支部に同時廃止の申立てをする場合の郵送物

平成29年7月21日現在,大阪地裁堺支部に同時廃止の申立てを郵送で行う場合,破産申立書等のほか,以下のものを一緒に送る必要があります。
① 830円分の切手
・ 内訳は,82円,50円,20円,10円及び2円の切手が各5枚,1円の切手が10枚。
② 82円切手を貼付した返信用封筒
・ 破産予納金を納付するための保管金提出書を郵送してもらうためです。
③ 代理人弁護士の事務所住所を記載した宛名ラベル5枚
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。