自己破産又は個人再生のデメリット

第0 目次

第1 官報に掲載されること
第2 閲覧・謄写によりプライバシーを侵害される可能性があること
第3 将来7年間,原則として再度の免責を受けられなくなること
第4 ヤミ金がすり寄ってくる可能性があること

第1 官報に掲載されること

1 自己破産又は個人再生の事実は官報の「裁判所公告」欄に掲載される結果,官報掲載情報として7年間又は10年間,信用情報機関にも登録されることとなります。

2(1) 官報とは,独立行政法人国立印刷局が,土日祝日を除いて毎日発行する日本国の機関誌をいい(通常は32頁の「本紙」及び32頁超過分を掲載する「号外」からなります。),明治16年7月2日から発行されるようになりました。
   官報は,①官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年6月1日総理府・大蔵省令第1号),及び②官報の編集について(昭和48年3月12日事務次官等会議申合せ)に基づいて発行されています。
(2) 国立国会図書館デジタルコレクションに戦前の官報の画像データが載っています。

3 直近1ヶ月分の官報についてはインターネット版官報でも閲覧できます。

4(1) 官報に公告された事実は,インターネット版官報における官報情報検索サービスという有料サービスを利用することで,閲覧することができます。
(2) インターネット版官報及び官報情報検索サービスは,平成29年5月8日にリニューアルしました(国立印刷局HPの「インターネット版官報、官報情報検索サービスのページをリニューアルしました。」参照)。

5 独立行政法人国立印刷局は,平成15年3月31日までは財務省印刷局であり,1万円札等の日本銀行券を印刷しています。

第2 閲覧・謄写によりプライバシーを侵害される可能性があること

1 破産債権者とは,破産債権を有する債権者をいい(破産法2条6項),再生債権者とは,再生債権を有する債権者をいいます(民事再生法86条1項参照)。

2 破産債権者又は再生債権者は,破産手続開始決定又は再生手続開始決定が発令された時点で(破産法11条4項,民事再生法16条4項),利害関係人として,裁判所に提出された記録を閲覧・謄写する権利があります(破産法11条1項ないし3項,民事再生法16条1項ないし3項)から,プライバシーを侵害される可能性があります。
   しかし,貸金業者が裁判所に提出された記録を閲覧・謄写しに来た上で何か文句をいってくるようなことは,受任弁護士の経験上ありません(ただし,個人の破産債権者又は再生債権者が文句をいってくることはあります。)。

第3 将来7年間,原則として再度の免責を受けられなくなること

1 ①自己破産をして免責許可決定を受けた場合,又は②給与所得者等再生に基づく再生計画認可決定を受けた場合,将来7年間,自己破産をした際の免責不許可事由となる(破産法252条1項10号イ及びロ。厳格に適用されます。)ほか,将来7年間,給与所得者等再生の申立てをすることはできません(民事再生法239条5項2号イ及びハ)。

2 小規模個人再生の手続を通じて再び借金を整理することは可能です。

第4 ヤミ金がすり寄ってくる可能性があること

1 自己破産又は個人再生の事実を官報で知った「090金融」等のヤミ金業者(貸金業登録をしていない業者をいいます。)が,高金利での融資を持ちかけてくることがあります(例えば,10日で1割の利息を取るヤミ業者は「トイチの業者」といいます。)。
   最高裁平成20年6月10日判決は,ヤミ金からの借金については元本も含めて返済する必要はないと判示していますものの,こうしたヤミ金に手を出すのは絶対にやめて下さい。

2 ヤミ金は,貸金業法3条に基づく都道府県知事又は財務局長(貸金業法45条2項参照)の貸金業許可を受けていない点で貸金業法11条1項所定の無登録営業に当たりますから,10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられ,併科されることもあります(貸金業法47条2号)。
   また,ヤミ金は通常,年利109.5%(1日当たり0.3%)以上の利息を取ってお金を貸していますから,5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられ,併科されることもあります(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律5条1項)。
   つまり,ヤミ金は重大な犯罪行為とされているということです。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。