養育費・婚姻費用の算定表
第0 目次
第2 婚姻費用
第3 養育費・婚姻費用の算定表
第4 算定表における養育費特有の問題
第5 算定表における婚姻費用特有の問題
第6 同居したことがない夫婦の婚姻費用に関する裁判例
*1 専業主婦,パートなどで相手方(夫)よりも収入が少ないような場合,婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てた方がいいです(離婚調停の事件番号が付いた直後に,婚姻費用分担請求調停の申立てをするということでもいいです。)。
ただし,この場合,婚姻費用分担請求調停の申立書と離婚調停の申立書は別に作成する必要があります(多治見ききょう法律事務所HPの「婚姻費用分担請求調停を離婚調停と同時に申立てるか?」参照)。
*2 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度-米・英・独・仏・韓-」(平成27年11月17日発行の882号)が載っています。
*3 育児ログに「赤ちゃんの健康保険証はいつ必要?社保と国保で加入手続きは違う?」が載っています。
第1 養育費
2(1) 養育費の始期は,理論的には,離婚により扶養を要する状態が発生したときであります。
(2)ア 過去の養育費請求は,元夫(扶養義務者)が支払うべき金額を含めて,元妻(もう一人の扶養義務者)が支払ったということになります。
ただし,養育費の金額だけでなく,どれぐらい過去に遡るのかについても,家庭裁判所が,家事調停を経た上で,個別的事情を元に審判で決定するのであって,判決手続は利用できません(最高裁昭和42年2月17日判決参照)。
イ 外部ブログの「過去の養育費~裁判所の裁量と消滅時効~」によれば,調停申立て時から5年前までの養育費を遡及的に認めることが多く,その次は申立て時からの養育費だけを認めることが多いみたいです。
(3)ア 養育費の金額について書面で一度,具体的な合意をすれば,通常の金銭債権と同様に訴訟で請求できるのであって,家事調停を経る必要はないと解されています(東京地裁平成26年5月29日判決(判例秘書に掲載)の他,リコネットHPの「合意した養育費は地方裁判所で請求できる!」参照)。
イ 訴訟手続において養育費支払の合意が成立していないと判断された場合,当該訴訟は不適法となりますから,却下判決となります(婚姻費用に関する東京地裁平成29年7月10日判決(判例秘書に掲載)参照)。
4 養育費は,もともと現実に子の生活に要する費用であり,子の成長とともに,又は両親の収入等によってその額は変化しうるものですから,その一括払を求めることはできません。
5 養育費は,確定期限の定めのある定期金債権ですから,その一部に不履行があるときは,確定期限が到来していないものについても債権執行を開始することができ(民事執行法151条の2第1項3号),一定の額の範囲では給料等の差押禁止の範囲の対象外とされています(民事執行法152条3項)。
6 離婚により勤務先の家族手当等がなくなる場合,離婚後の養育費の金額に影響しますから,必ず依頼している弁護士にご連絡下さい。
7 養育費の支払義務は自己破産における免責許可決定(破産法252条)をもらったとしても免責されません(破産法253条1項4号ハ)。
8(1) 調停調書に記載された養育費は10年で消滅時効にかかります(民法174条の2第1項後段)。
第2 婚姻費用
(1) 権利者が自ら不貞をして家を出たケースのように,別居に至った原因が専ら又は主として権利者だけに存する場合,婚姻費用の分担額は権利者が現に監護している未成熟子の養育費相当分に限られ,権利者の分については分担義務がないと解されています。
その関係で,実務上,別居についての権利者の有責性が争点となることがありますところ,婚姻費用分担事件は,離婚又は別居解消に至るまでの間の生活費等の分担額を簡易・迅速に定めることが求められており,別居原因の解明は本来的には離婚訴訟において行われるべきものです。
よって,不貞等の別居原因の解明が必要であるからといっても,そのために時間をかけることは審理方法として適当ではなく,一般的には陳述書の提出なり当事者の審問なりをするにすぎません。
(2) 別居に至る経緯につき権利者に有責性が認められず,長期間別居したことから婚姻関係が破綻したに過ぎない事例については,別居が長期化することにより,婚姻費用分担義務が軽減されることがあるとしても,別居後に特段の事情がない限り,婚姻費用分担義務自体が免除されることはありません。
(1) 権利者が別居時に夫婦共有財産を持ち出し,それを費消して生活費に充当している場合,以下の理由に基づき,このような問題は離婚時の財産分与で処理されるべきものとされており,原則として,婚姻費用分担額の算定に当たっては考慮されません(結論につき仙台高裁平成16年2月25日決定参照)。
① 権利者が管理する夫婦共有財産があり,それを権利者が生活費に費消できるとして義務者の負担額を減免すれば,一方で,義務者は婚姻費用分担義務を不当に免れ,他方で,権利者は本来,財産分与によって取得できるはずの夫婦共有財産を失う結果となる点で不公平である。
② 権利者が持ち出した夫婦共有財産を当座の生活費に費消することを前提として分担額を算定すると,後の財産分与の際の法律関係がいたずらに複雑化することになりかねない。
③ 婚姻費用分担額は,夫婦である当事者双方の継続的収入に基づいて算定される性質のものであるから,義務者が継続的に収入を得ている限り,権利者が資産を有していてもそれは考慮の対象外とすべきである。
(2) 具体的な事案においては,権利者により夫婦共有財産を持ち出されておりながら,更にそれに加えて婚姻費用を分担させることが義務者に酷と思われる事例については,夫婦共有財産を持ち出したという事情が考慮される場合があります。
第3 養育費・婚姻費用の算定表
2 「養育費・婚姻費用算定表」は,成人の必要とする生活費を100とした場合,0歳から14歳までの子の生活費は55であり,15歳から19歳までの子の生活費は90であるとした上で,作成されています。
3(1) 給与所得者(例えば,会社員及び公務員)の場合,源泉徴収票の「支払金額」が算定表でいうところの「年収」になります。
4 権利者又は義務者が給与所得と事業所得の両方の収入を得ている事例において,算定表を利用して養育費・婚姻費用を算定する場合,給与収入額と事業所得額の一方を他方に換算し,合算した額について算定表を利用することとなります。
5 権利者が十分稼働できる環境にあるのに稼働していない場合,統計資料によって潜在的稼働能力の推計を行うことがあります。
どの程度の稼働能力があるかについては,権利者の就労歴や健康状態,子の年齢や健康状態等を考慮して判断されますものの,推計する場合,パート就労者としての年収を基準に推計する場合が多いです。
ただし,子が幼い場合,現実に稼働していない権利者の潜在的稼働能力を推計することについては,慎重な検討が必要になります。
6 義務者の年収を認定できる資料の提出ができない場合,その旨の上申書を提出した上で,厚生労働省大臣官房統計情報部が毎年3月までに発表している賃金構造基本統計調査等の統計資料に基づき,推定の収入を主張することがあります。
7 権利者が児童手当なり児童扶養手当なりを支給されている場合であっても,私的扶助の補充的な意味合いが強いことにかんがみ,年収には加算しません。
8 権利者が実家からの援助を受けている場合であっても,実家からの援助は,実家の好意に基づく贈与と考えられることにかんがみ,原則として年収には加算しません。
9 権利者又は義務者に多額の負債があった場合であっても,原則として算定表の枠内で判断します。
なぜなら,どのような原因でできた負債であるかにもよりますものの,一般的には生活保持義務に基づく養育費・婚姻費用の支払に優先するような負債は考えにくいからです。
10(1) 両親に対する生活費の援助は,生活保持義務に劣後する生活扶助義務(民法877条1項参照)に基づくものですから,両親に対する生活費の援助が多額であったとしても原則として考慮しません。
(2) 生活扶助義務とは,自分の生活を犠牲にしない限度で,被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務をいいます。
11 「養育費・婚姻費用の算定表」は,公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を指数として考慮しているのであって,私立学校に通う場合の学校教育費等は考慮していません。
そのため,①義務者が当該私立学校への進学を了解していた場合,又は②その収入及び資産の状況等から見て義務者に負担させることが相当と認められる場合,算定表によって求められた額に権利者と義務者の収入に応じて不足分を加算することが検討されることとなります。
12 学習塾といった習い事の授業料は,通常の学校教育とは別にあくまで任意に行う私的な学習の費用であり,未成熟子を現に監護している親が,通常の婚姻費用の範囲内においてその責任で行うのが基本であるから,義務者に分担を求めることはできないと解されています。
ただし,例えば,当該未成熟子が受験期にあり,学習の必要性が高いような場合,当事者の経済状況等を勘案の上,社会通念上相当と認められる範囲で義務者に分担させられることはあります。
13 算定表は,従前の実額認定を基本とする算定方式を,簡易迅速性及び一般人からの予測可能性の観点から,実額部分を統計値等の裏付けを持った一定の割合や指数に置き換えてその簡素化を図ったものですから,当事者が日本国内に居住している限り,具体的な地域格差を考慮せず,全国一律に適用されます(仙台高裁平成16年2月25日決定参照)。
第4 算定表における養育費特有の問題
1(1) 住宅ローンがあっても,その多寡にかかわらず,算定表で求められる幅の範囲内で具体的な養育費の額を決めることになります。
なぜなら,婚姻中に購入した不動産の住宅ローンは本来,離婚に伴う清算として解決されているはずの問題だからです。
(2) 当該不動産が離婚時においていわゆるオーバーローンの状態で,清算することなく義務者がそのまま支払を継続することを前提に当事者が離婚している場合,その支払の何割かを,権利者に負担させることが相当とされる場合はあります。
2(1) 婚姻中に生じた負債があっても,その多寡に関わらず,算定表で求められる幅の範囲内で具体的な養育費の額を決めることになります。
なぜなら,婚姻中に生じた負債は本来,離婚に伴う清算として解決されているはずの問題だからです。
(2) 離婚の際に明確な協議がされずに,義務者が債務を支払っているような場合,その支払の何割かを,権利者に負担させることが相当とされる場合はあります。
3 義務者が権利者に対し離婚慰謝料を毎月5万円分割払いする旨の調停条項があり,義務者はこの条項通り毎月支払っているような場合であっても,以下の理由に基づき,原則として養育費の支払額に影響しません。
① 権利者に対する慰謝料支払債務は離婚の際に確定し,権利者が支払期限を猶予した場合に分割払いとなるに過ぎず,慰謝料の分割払いはそもそも性質の違う養育費の算定に当たって考慮すべきではありません。
② 実際にも,養育費の算定に慰謝料の分割払いを考慮すると,一時払いした方が,養育費が高くなる点で,慰謝料について一時払いか分割払いかで養育費の額が異なるという不合理な結果となります。
4 養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許されると解されています(東京高裁平成28年1月19日決定)。
第5 算定表における婚姻費用特有の問題
1 総論
(1) 義務者が,同居中に生活費や教育費を補うために金融機関から借り入れ,現在,この債務を毎月返済しているような事情がある場合,義務者が婚姻生活を維持するためにやむを得ず借り入れたと認定されるのであれば,権利者は返済額の何割かを負担すべきといえます。
そのため,算定表によって求められた金額から,権利者が負担すべき額を控除した残額を,実際に義務者が支払うべき婚姻費用の分担額とするのが公平であり,相当であると考えられています。
(2) 義務者が自宅の家賃と権利者の居住する住居費の双方を支払っている場合,以下のとおりとなります。
① 権利者世帯が賃貸住宅に居住し,その家賃を義務者が家主に直接支払っている場合
この場合,義務者が婚姻費用の一部を支払っていることになりますから,原則として,算定表で求められる婚姻費用の額から,義務者が支払っている家賃を控除した残額が,義務者が権利者に支払うべき婚姻費用となります。
② 権利者世帯が従前の自宅に居住し,義務者がその住宅ローンを支払っている場合
この場合,義務者が権利者の住居費を支払っていることになるため,算定表から得られる金額に何らかの修正がなされます。
ただし,(a)住宅ローンの返済は権利者の資産を形成するという面があること,及び(b)返済額にもよりますものの,全額控除すると権利者世帯に支払われる婚姻費用がわずかとなってしまい,生活保持義務よりも資産形成を優先させる結果を容認することになってしまうことにかんがみ,権利者世帯の家賃を義務者が支払っている場合と異なり,その全額を控除することは相当ではないとされています。とはいえ,全く控除しないと,権利者の側の事情により義務者が通常より高額の支出を強いられることとなり,義務者に過酷な結果となる場合もあります。
そのため,権利者が自宅に居住し,義務者による住宅ローンの返済継続を希望する場合,(a)権利者が自宅居住を希望する理由,(b)双方の収入額,(c)住宅ローンの返済額等諸般の事情を総合して,双方にとって公平な結果となるよう,年収の認定に当たって返済額を考慮したり,算定表により求められた額から返済額の一定割合を控除して算定した額を,義務者が権利者に支払うべき婚姻費用としたりするのが相当であるとされています。
(3) 当事者が別居してから10年以上経過し,子が成人になったような場合,算定表によって求められた婚姻費用の分担額を上限として,事情によって,適宜減額される場合があります。
2 再婚家庭の場合
(1) 権利者が再婚した事例で,再婚相手と子との間に養子縁組がなされていない場合,権利者の年収だけで養育費の額を判断します。
これに対して,再婚相手と子との間に養子縁組がなされている場合,再婚相手が第一次的に子を扶養する義務を負いますから,原則として,義務者に対し,養育費の支払を求めることはできなくなります。
(2) 義務者が再婚した場合,義務者は,権利者が養育費を求めている子の他に,再婚相手及び再婚相手との間にもうけた子に対して扶養義務を負っています。
そして,義務者と同居している再婚相手(成人)の生活費の指数を生活保護基準に基づいて算出すると,再婚相手は義務者と同居している点で0歳から14歳までの子の指数(55)とほぼ同じとなりますから,当該子の養育費は,算定表に基づき算定される額の3分の1となります。
(3) 義務者には別に認知した子が1人いる場合,認知した子と権利者との間の子は同等に扱われますから,権利者との間の子が1人である場合,いずれの子の養育費についても,算定表に基づき算定される額の2分の1となります。
その結果,認知した子に想定される養育費の額が実際の養育費の額と異なる場合が出てきますものの,これは認知した子と義務者との関係で別に考慮されることになります。
(4) 義務者が,内縁関係の女性及びその子(義務者との間で認知も養子縁組もなし。)と同居している場合であっても,義務者には内縁関係の女性及びその子に対して扶養義務がありませんから,特に考慮されることはありません。
第6 同居したことがない夫婦の婚姻費用に関する裁判例
(1) 抗告人は,抗告人と相手方は一度も同居することなく,結婚式さえ挙げるに至らず,婚姻届提出の日からわずか23日で破綻し,経済的にも独立した夫婦であるから,婚姻費用分担金の支払を抗告人に命じることはできないと主張する。
上記抗告人の主張のうち,抗告人と相手方が一度も同居することがなかったこと及び結婚式を挙げることがなかったことは,抗告人の主張のとおりである。
しかしながら,同居していないから婚姻費用の分担義務が生じないというものではなく,同居しなかった経緯,理由を総合的に判断して,婚姻費用の分担義務の有無を判断すべきである。
本件においては,相手方から平成23年中別居するという話がされ,同居することなく,相手方が実家に居住することが継続し,別居状態が続いているが,相手方がこのような別居状態を求めた理由は,必ずしも離婚を前提にしたものではない。
また,相手方は,妊娠したことにより体調が思わしくなく,精神的に不安定であることに加えて,抗告人がこのような相手方に対する気遣いがないこと,相手方の両親に対する対応に礼を失することがあったこと,結婚式,新居などを決めることについて性急にことを進めていったことから,抗告人の相手方に対する誠意,愛情,思いやりが感じられず,不安感や不信感があったので別居を継続したい意向であったと主張するが,抗告人は相手方に対して謝罪したことはあるものの,相手方が謝罪を受け入れないとなると,平成23年中別居するという話が出て1か月も経たない同年×月×日に相手方に離婚の意思を伝え,同年×月×日には妊娠中の相手方に対して離婚調停を申し立て,同年×月×日に長男が抗告人の子ではないという疑念を持っていることを理由に長男を相手に嫡出子否認の調停を申し立てたことからすると,相手方が別居継続の理由として主張する不安感,不信感は,合理的なものというべきである。
さらに,抗告人は,23日間で婚姻関係が破綻したと主張するが,この23日間は婚姻届を提出してから平成23年中の別居継続の話が相手方から出た同年×月×日までのことであるところ,この期間は,抗告人が相手方の心情に配慮することなく,婚姻関係に問題が生じていないと考えていた期間に過ぎない。相手方は,この期間においても抗告人との婚姻生活に不安感,不信感を生じていたものの,別居を継続するという話をした後にも婚姻の継続を前提に抗告人と会ったり,メールを交換したりしていたのであるから,抗告人と相手方の婚姻生活が23日間で破綻したとは認められない。
そして,婚姻費用は,婚姻当事者を中心とする世帯の生活を,夫婦双方の財産,収入等に応じて保持するに要する費用であるところ,抗告人が主張するように,相手方に収入がある上,相手方が実家に居住していることから相手方には住居費が生じないが,抗告人は相手方に比べて多額の収入を得ているのであるから,上記の婚姻費用の性質からすると,抗告人が婚姻費用分担金の支払を免れるようなことはない。
以上のとおりであるから,抗告人の上記主張は,理由がない。
(2) 抗告人は,相手方は離婚原因を作出した有責配偶者であり,このことは婚姻費用分担の有無,分担額において考慮されるべきであると主張する。
しかしながら,上記(1)で判断したところによれば,相手方の別居継続について相手方に一方的に責任があると判断することはできない。
したがって,抗告人の上記主張は,理由がない。
(3) 抗告人は,婚姻費用のうち,長男の養育のための費用は長男について抗告人の関与を一切排除している相手方が負担すべきであり,名前も知らされず,顔を見ることもできない抗告人は月額2万円を超えての支払義務はないと主張する。
しかしながら,長男は抗告人の子であるから,抗告人が主張する事情が存在するとしても,抗告人に長男の分を含めた婚姻費用の負担を命じることが不当とはいえず,抗告人の上記主張は,理由がない。
(4) 抗告人は,長男は平成23年×月×日生まれであるから,長男の分を含めた婚姻費用の分担は同年×月分からとされるべきであると主張するが,婚姻費用の分担額を月額6万円から月額10万円に増額する時期を長男が生まれた同年×月からにするか,その翌月の同年×月からにするかは裁判所の合理的な裁量に委ねられており,長男が同年×月×日に生まれたことを理由に同月分から増額したとしても裁判所が裁量の範囲を逸脱したとはいえないので,抗告人の前記主張は,理由がない。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。