貸金業法等に基づく債務者保護
第0 目次
第1 貸金業法等に基づく債務者保護
第2 暴力団対策法に基づく債務者保護
第3 大阪府迷惑防止条例に基づく債務者保護
*1 埼玉県HPの「貸金業に係る苦情・相談Q&A」に,①書面未交付・高金利・帳簿不開示,②車金融・保証人,③返済困難・借入自粛,④取立行為に関する苦情相談及びその回答が載っています。
*2 総務省HPに「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」が載っています。
第2 暴力団対策法に基づく債務者保護
第3 大阪府迷惑防止条例に基づく債務者保護
*1 埼玉県HPの「貸金業に係る苦情・相談Q&A」に,①書面未交付・高金利・帳簿不開示,②車金融・保証人,③返済困難・借入自粛,④取立行為に関する苦情相談及びその回答が載っています。
*2 総務省HPに「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」が載っています。
第1 貸金業法等に基づく債務者保護
1 貸金業者の場合
(1) 貸金業者が,①人を威迫するような言動をしたり,②債務者に対して親戚等から借りて返済しろと要求したり,③親戚等に対して立替払いを要求したりした場合,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられたりします(貸金業法21条1項柱書,6号及び7号。罰則につき貸金業法47条の3第1項3号)。
(2) 貸金業者が,暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用した場合,①貸金業登録を取り消されたり(貸金業法24条の6の5第1項5号),②1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられたりします(貸金業法48条1項1号)。
(3) 貸金業者が,暴力団員等に債権譲渡することは禁止されています(貸金業法24条3項)。
2 債権回収会社の場合
(1) 債権回収会社が,①人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により,その者を困惑させたり,②金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり,偽りその他不正の手段を用いたり,③他の貸金業者等から借りて返済しろと要求したり,④親戚等に対して立替払いを要求したりすることは禁止されています(債権管理回収業に関する特別措置法17条1項,18条4項,6項及び7項)。
(2) 債権回収会社が,暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用した場合,①債権管理回収業の許可を取り消されたり(債権管理回収業に関する特別措置法24条1項1号),②100万円以下の罰金に処せられたりします(債権管理回収業に関する特別措置法35条6号)。
(3) 債権回収会社が,暴力団員等に債権譲渡することは禁止されています(債権管理回収業に関する特別措置法19条2項)。
第2 暴力団対策法に基づく債務者保護
1 個人の債権者が暴力団の利用を示唆してきた場合,暴力的要求行為の依頼(暴力団対策法10条1項・9条)に該当しますから,ICレコーダー等で電話内容を録音した上で,公益財団法人大阪府暴力追放推進センター(中央相談室の電話番号は06-6946-8930)又は最寄りの警察署に相談することを勧めます。
保護の必要性を認めてもらえれば,警察署長(暴力団対策法42条3項参照)から暴力的要求行為の中止命令(暴力団対策法11条1項,12条2項)を発令してもらえます。
2 中止命令への違反があった場合,指定暴力団員に対しては1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ(暴力団対策法46条),暴力団を利用した個人の債権者に対しては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(暴力団対策法47条1号)。
保護の必要性を認めてもらえれば,警察署長(暴力団対策法42条3項参照)から暴力的要求行為の中止命令(暴力団対策法11条1項,12条2項)を発令してもらえます。
2 中止命令への違反があった場合,指定暴力団員に対しては1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ(暴力団対策法46条),暴力団を利用した個人の債権者に対しては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(暴力団対策法47条1号)。
第3 大阪府迷惑防止条例に基づく債務者保護
1 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年12月24日大阪府条例第44号)(=大阪府迷惑防止条例)10条1項に基づき,ねたみ,恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的による場合,不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等,正当な理由がないのに,特定の者に対し,以下に掲げる行為(①ないし④の行為については,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。)(=つきまとい等)を反復してすることは禁止されており,違反があった場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(大阪府迷惑防止条例16条1項3号)。
① つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押し掛けること。
② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
③ 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
④ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤ 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,若しくはファクシミリ装置を用いて,若しくは電子メールにより送信すること。
⑥ 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
⑦ その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
⑧ その性的しゅう恥心を害する事項を告げ,若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的しゅう恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警察本部長又は警察署長は,つきまとい等により被害を受けた者又はその保護者から,当該つきまとい等の再発の防止を図るため,援助を受けたい旨の申出があり,その申出を相当と認めるときは,当該申出をした者に対し,必要な援助を行うものとされています(大阪府迷惑防止条例10条2項)。
具体的な援助内容は,大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則(平成17年11月11日大阪府公安委員会規則第15号。平成17年12月1日施行)5条に基づき,以下のものが予定されています。
① 申出に係るつきまとい等をした者に対し,当該申出をした者が当該つきまとい等の再発の防止をするための交渉(以下「再発防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
② 申出に係るつきまとい等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
③ 再発防止交渉を行う際の心構え,交渉方法その他の再発防止交渉に関する事項について助言すること。
④ つきまとい等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては,当該組織を紹介すること。
⑤ 再発防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
⑥ 防犯ブザーその他つきまとい等に係る再発の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
⑦ その他つきまとい等の再発を防止するために必要と認める援助を行うこと。
① つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押し掛けること。
② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
③ 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
④ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤ 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,若しくはファクシミリ装置を用いて,若しくは電子メールにより送信すること。
⑥ 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
⑦ その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
⑧ その性的しゅう恥心を害する事項を告げ,若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的しゅう恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警察本部長又は警察署長は,つきまとい等により被害を受けた者又はその保護者から,当該つきまとい等の再発の防止を図るため,援助を受けたい旨の申出があり,その申出を相当と認めるときは,当該申出をした者に対し,必要な援助を行うものとされています(大阪府迷惑防止条例10条2項)。
具体的な援助内容は,大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則(平成17年11月11日大阪府公安委員会規則第15号。平成17年12月1日施行)5条に基づき,以下のものが予定されています。
① 申出に係るつきまとい等をした者に対し,当該申出をした者が当該つきまとい等の再発の防止をするための交渉(以下「再発防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
② 申出に係るつきまとい等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
③ 再発防止交渉を行う際の心構え,交渉方法その他の再発防止交渉に関する事項について助言すること。
④ つきまとい等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては,当該組織を紹介すること。
⑤ 再発防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
⑥ 防犯ブザーその他つきまとい等に係る再発の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
⑦ その他つきまとい等の再発を防止するために必要と認める援助を行うこと。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。