出資法及び利息制限法が許容する上限金利の推移

第1 出資法が許容する上限金利の推移

○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(=出資法。昭和29年6月23日法律第195号。昭和29年8月1日施行)5条(平成22年6月17日まで,貸金業法43条2項が準用していました。)が許容する上限金利の推移は,以下のとおりです。
① 昭和29年8月1日から昭和58年10月31日まで
→ 昭和58年5月13日法律第33号(昭和61年11月1日施行)による改正前でしたから,出資法5条1項に基づき,年利109.5%(1日当たり0.30%の利息)でした。
② 昭和58年11月1日から昭和61年10月31日まで
→ (a)出資法5条2項,及び(b)昭和58年5月13日法律第33号(昭和61年11月1日施行)附則2項に基づき,年利73%(1日当たり0.20%の利息)でした。
③ 昭和61年11月1日から平成3年10月31日まで
→ (a)出資法5条2項,及び(b)昭和58年5月13日法律第33号(昭和61年11月1日施行)附則3項,並びに(c)昭和58年5月13日法律第33号附則第3項の「別に法律で定める日」を平成3年10月31日とした平成2年6月22日法律第42号(即日施行)に基づき,年利54.75%(1日当たり0.15%の利息)でした。
④ 平成3年11月1日から平成12年5月31日まで
→ 出資法5条2項に基づき,年利40.004%(1日当たり0.1096%)でした。
⑤ 平成12年6月1日から平成22年6月17日まで
→ 平成11年12月17日法律第155号(平成12年6月1日施行)による改正後の出資法5条2項に基づき,年利29.2%(1日当たり0.08%)でした。
⑥ 平成22年6月18日以降
→ 平成18年12月20日法律第115号(平成22年6月18日完全施行)による改正後の出資法5条2項に基づき,利息制限法の上限金利にあわせて年利20%となりました。

第2 利息制限法が許容する上限金利の推移

○利息制限法(昭和29年5月15日法律第100号。昭和29年6月15日施行)が許容する上限金利の推移は以下のとおりです。
① 昭和29年6月15日から平成11年5月31日まで
(a) 利息の上限(利息制限法1条1項)
ア 元本が10万円未満の場合:年利20%
イ 元本が10万円以上100万円未満の場合:年利18%
ウ 元本が100万円以上の場合:年利15%
(b) 遅延損害金の上限(利息制限法4条1項)
ア 元本が10万円未満の場合:年利40%
イ 元本が10万円以上100万円未満の場合:年利36%
ウ 元本が100万円以上の場合:年利30%
→ 利息の上限の2倍ということです。
② 平成11年6月1日から平成22年6月17日まで
平成11年12月17日法律第155号(平成12年6月1日施行)による改正に基づき,
(a) 利息の上限(利息制限法1条1項)
ア 元本が10万円未満の場合:年利20%
イ 元本が10万円以上100万円未満の場合:年利18%
ウ 元本が100万円以上の場合:年利15%
(b) 遅延損害金の上限(利息制限法4条1項)
ア 元本が10万円未満の場合:年利29.2%
イ 元本が10万円以上100万円未満の場合:年利26.28%
ウ 元本が100万円以上の場合:年利21.9%
→ 利息の上限の1.46倍ということです。
③ 平成22年6月18日以降
平成18年12月20日法律第115号(平成22年6月18日完全施行)による改正に基づき,
(a) 利息の上限(利息制限法1条1項)
ア 元本が10万円未満の場合:年利20%
イ 元本が10万円以上100万円未満の場合:年利18%
ウ 元本が100万円以上の場合:年利15%
(b) 遅延損害金の上限
ア 営業的金銭消費貸借(=債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借)の場合,年利20%(利息制限法7条1項)
イ 営業的金銭消費貸借以外の金銭消費貸借(例えば,知人からの借金)の場合,以下のとおり。
(ア) 元本が10万円未満の場合:年利29.2%
(イ) 元本が10万円以上100万円未満の場合:年利26.28%
(ウ) 元本が100万円以上の場合:年利21.9%
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
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3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。